1949-10-17 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号 爭議罰則については、現行衆議院規則、参議院規則則、地方自治法の規定を総合的に取入れることといたしました。罰則の限度等は現行通りとしたこと。公訴附帯の私訴の制度は、新刑訴、により廃止されたので、これらの建前によることとしたこと、すなわち単独の訴訟として取扱うこととしたこと。 次には選挙管理費用に関して國と地方公共團体との負担区分の限度について法定いたしました。 生田和平